事前の申請により、入院等に係わる窓口での支払いが
一定の限度額にとどめられます。
高額療養費制度では、患者様が請求された医療費の全額を窓口で支払い、のちに自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。(償還払い)
70歳未満の方は事前に申請すると、医療費の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。70歳以上の方の申請は必要ありません。
申請等のながれ

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| 所得区分 | 法定自己負担限度額 | 3か月以上ご負担 いただいた方 |
|---|---|---|
| 標準報酬 月額83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 標準報酬 月額53万円~83万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 標準報酬 月額28万円~53万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 標準報酬 月額28万円未満 |
57,600円 | 44,400円 |
| 低所得者:住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
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入院費用の限度額適用
- ・入院する際、必ず「マイナ保険証(健康保険証)」に「限度額適用認定証」を添えて窓口に提出してください。
- ・窓口負担額は、1か月につき法定自己負担限度額までとなります。
- ・入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
- ・室料差額(個室料)・オムツ料などの保険外費用は対象になりません。
以下の点にご注意ください
限度額適用認定証が有効期限に達した場合は、速やかに更新の手続きをおこなってください。
認定の条件に該当しない場合(保険料滞納など)は、限度額適用認定証は交付されません。